田令(読み)でんりょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「田令」の意味・わかりやすい解説

田令
でんりょう

(1)令の篇目(へんもく)の一つ。「養老(ようろう)令」(30編)にあっては、戸令賦役令の間、第九番目に配列されており、全37か条よりなっている。田の面積の単位から始まり、口分田(くぶんでん)や功田(こうでん)・職田(しきでん)・位田(いでん)など各種の田、あるいは荒廃田、空閑地に至る土地の規定、用益法などについて定めたもの。田租(でんそ)に関する規定がこの田令に含まれていることが注目される。母法たる唐令では、租の賦課規準や徴収法は賦役令において定められているからである。これは、日本古代律令制の下では、租は課役とは考えられていなかったことを示すものである。この点にかかわって、唐令においては、受田資格と租調負担とが密接な関連を有しているのに対して、わが国ではこの両者の関連性が薄いことも彼我の相違点である。(2)訓は「たつかい」。律令体制確立以前、皇室の直轄地である屯倉(みやけ)の経営にあたるために、中央政府から派遣された官。初見は『日本書紀欽明(きんめい)天皇17年(556)七月条に、備前(びぜん)児嶋(こじま)郡(岡山県児島郡)に設置された屯倉の田令に、葛城山田直瑞子(かつらぎのやまだのあたいみずこ)が任命されたとあるもの。『続日本紀(しょくにほんぎ)』大宝(たいほう)元年(701)四月条に「田領をやめて国司巡検に委す」とあるから、田領が田令と同じものであるとすれば、大宝令施行まで存続したうえ、その任務が国司に引き継がれたとみることができよう。なお欽明天皇30年(569)には、吉備(きび)白猪(しらい)屯倉に派遣された膽津(いつ)が、田部戸籍を定めた功によって白猪史(ふひと)の姓を与えられるとともに、葛城山田直瑞子の副官として、田令に任命されている。

[福岡猛志]

『井上光貞他編『律令』(1976・岩波書店)』

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改訂新版 世界大百科事典 「田令」の意味・わかりやすい解説

田令 (たつかい)

ミヤケ(屯倉)の管理を行う官人。《日本書紀》欽明17年7月己卯条には,蘇我稲目らを備前児島郡に派遣して屯倉を置かせ,葛城山田瑞子を〈田令〉にしたとあり,分注にタツカヒとよませている。ついで欽明30年4月条には,白猪(しらい)屯倉の田部の丁籍を定めた功によって,王辰爾の甥の胆津(いつ)という人物に〈白猪史〉の姓を賜い〈田令〉に任じ〈瑞子之副(すけ)〉としている。このように〈田令〉には正,副の別があったが,これを《日本書紀》編者がタツカヒとよませている点は注意される。初期荘園に派遣されていた〈田使(でんし)〉が特定の1荘園のみを対象とするのではなく,一定地域内のいくつかの荘園に関する職務に従事したように,この〈田令〉も〈吉備五郡〉(吉備地方全体)に配置されていた屯倉群全体を統轄していたのであろう。このような〈田令〉は,ほかにも各地に派遣されていた可能性があり,《続日本紀》大宝1年(701)4月戊午条の〈田領〉はその後身の可能性がある。
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「田令」の解説

田令
たつかい

大化前代,中央から派遣されて各地の屯倉(みやけ)を管理・監督した者の称。「日本書紀」欽明17年7月条・同30年4月条に,備前の児島・白猪(しらい)屯倉にかかわる田令(注に「陀豆歌毗」と読むとある)とその副(すけ)がみえ,屯倉の田部の丁籍作成に関与していたことがうかがえる。なお「続日本紀」にみえる701年(大宝元)4月に廃止された「田領(たつかい)」は,大宝令施行の時点まで各地に残っていた屯倉に派遣された田令の後身であるという見解が有力である。


田令
でんりょう

大宝令・養老令の編目。田積の単位,田租,田種ごとの支給基準や手続き,園宅地,用益法,在外諸司田・官田など,国家による耕地の班給・管理法を定めた法典。唐令とは異なり,戸令と賦役令の間におかれているのは編纂者が民政に重点をおいたためとされる。また唐令の均田(きんでん)制のうち,口分田(くぶんでん)という屯田制的要素しか継受していなかったため,墾田の増加に対応できず,のち墾田永年私財法で限田制的要素を採用することとなった。

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