日本大百科全書(ニッポニカ) 「登録有形民俗文化財」の意味・わかりやすい解説
登録有形民俗文化財
とうろくゆうけいみんぞくぶんかざい
1996年(平成8)に創設された登録有形文化財の制度を2004年(平成16)に拡充し、保存と活用がとくに必要とされる有形の民俗文化財を登録の対象にしたもの。「雲州(うんしゅう)そろばんの製作用具」(島根県)、「狭山(さやま)茶の生産用具」(埼玉県)など生産や生業に用いられるもの、「京都の郷土人形コレクション」(京都府)など民俗芸能・娯楽・遊戯に用いられるもの、「竹富島(たけとみじま)の生活用具」(沖縄県)など衣食住や信仰儀礼に用いられるもの等、2019年(令和1)7月時点で44件が登録されている。
[佐滝剛弘 2019年9月17日]
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