…登記等の際に納付しなければならないので手数料ではないかという見方もあるが,必要な実費を償うために徴収される手数料とは本来性格を異にする。1896年に登録税として創設,1967年に新たに事業免許等も課税対象とされ,名称も登録免許税となった(登録免許税法)。納税義務者は登記等を受ける者(所有権の移転登記のように登記等を受ける者が2人以上ある場合には,連帯して納付義務を負う)で,課税標準および税率は,登記等の区分(不動産所有権の移転登記および保存登記,抵当権設定登記,あるいは弁護士登録,公認会計士登録等)に応じ登録免許税法別表一の課税標準欄に掲げる金額または数量によることとされている。…
※「登録税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」