デジタル大辞泉
「白色申告」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しろいろ‐しんこく【白色申告】
- 〘 名詞 〙 納税者の申告で、青色申告によらないものを、慣用的にいう。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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白色申告
はくしょくしんこく
所得税および法人税に関する申告のうち、青色(あおいろ)申告以外の普通の納税申告をいう。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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白色申告
青色でない通常の申告書を用いて行う申告のことです。青色申告に認められている特典が白色申告には与えられていません。白色申告を行う場合も、記録・帳簿の保存義務、所得が一定の額を超える場合の記帳義務、総収入額が一定の額を超える場合の報告義務等があります。
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の白色申告の言及
【青色申告】より
…所得税または法人税について,税務署長の承認を得て青色の申告書(青色申告書)を用いてなす納税申告。これに対して,通常の申告書による申告を白色申告と呼ぶことがある。所得税の場合には,不動産所得,事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者に限り青色申告の適格がある。…
※「白色申告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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