デジタル大辞泉
「皇族会議」の意味・読み・例文・類語
こうぞく‐かいぎ〔クワウゾククワイギ〕【皇族会議】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こうぞく‐かいぎクヮウゾククヮイギ【皇族会議】
- 〘 名詞 〙 明治二二年(一八八九)制定の皇室典範に基づき、皇族に関する重要事項を審議、決定した機関。天皇親臨のもとに、成年の皇族男子で構成。内大臣、枢密院議長、宮内大臣、司法大臣、大審院長なども列席したが表決権はなかった。昭和二二年(一九四七)皇室会議に改組された。
- [初出の実例]「皇族会議は成年以上の皇族男子を以て組織し」(出典:皇室典範(明治二二年)(1889)五五条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の皇族会議の言及
【皇室】より
…また,天皇の財産たる御料を中心とした膨大な[皇室財産]も国有財産から区別され,議会の統制をうけず,皇室事務費用は国庫より支出される定額の皇室経費のほか,御料財産によってまかなわれた。なお,皇室関係の重要事項を審議するために,成年以上の皇族男子で組織する皇族会議がおかれた。 日本国憲法下では,憲法を最高法規とする一元的法体系が成立しているので,天皇と皇族の集合としての皇室も,原則的に一般国民と同様の法的地位におかれ,皇室自律主義は否定されている。…
※「皇族会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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