直接請求権(読み)ちょくせつせいきゅうけん

知恵蔵 「直接請求権」の解説

直接請求権

地方レベルの政治においては、住民意思がより政治に反映するように、直接的政治参加が制度的に保障されている。直接請求権として、(1)条例制定改廃を請求する権利(国民発案またはイニシアチブ)、(2)地方公共団体の事務の監査請求権、(3)地方議会解散を請求する解散請求権、(4)地方公共団体の首長議員、その他主な公務員解職を請求する解職請求権がある。(1)と(2)が成立する条件は有権者の50分の1の署名、(3)と(4)が成立するためには3分の1以上の署名が必要である。また、国会がある特定の地方公共団体のみに適用する法律を制定する時は、当該地域の住民投票により、投票者の過半数の同意を得る必要がある。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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