旺文社日本史事典 三訂版 「相対済し令」の解説
相対済し令
あいたいすましれい
金銭貸借訴訟の激増をさばくため,当事者同士の話し合いで解決させ,評定所では受理しないこととした。負債に悩む旗本・御家人の救済をねらったもので,棄捐 (きえん) 令と異なり債権は存続するが,借金のふみ倒しが続出し,金融界は混乱した。この時を含めて,江戸時代を通じ9回出されている。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の9月中 (9月後半) のことで,太陽の黄経が 210°に達した日 (太陽暦の 10月 23日か 24日) に始り,立冬 (11月7日か8日) の前日までの約 15日...