旺文社日本史事典 三訂版 「相対済し令」の解説
相対済し令
あいたいすましれい
金銭貸借訴訟の激増をさばくため,当事者同士の話し合いで解決させ,評定所では受理しないこととした。負債に悩む旗本・御家人の救済をねらったもので,棄捐 (きえん) 令と異なり債権は存続するが,借金のふみ倒しが続出し,金融界は混乱した。この時を含めて,江戸時代を通じ9回出されている。
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