旺文社日本史事典 三訂版 「相対済し令」の解説
相対済し令
あいたいすましれい
金銭貸借訴訟の激増をさばくため,当事者同士の話し合いで解決させ,評定所では受理しないこととした。負債に悩む旗本・御家人の救済をねらったもので,棄捐 (きえん) 令と異なり債権は存続するが,借金のふみ倒しが続出し,金融界は混乱した。この時を含めて,江戸時代を通じ9回出されている。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新