着氷注意報(読み)ちゃくひょうちゅういほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「着氷注意報」の意味・わかりやすい解説

着氷注意報
ちゃくひょうちゅういほう

大気中の水蒸気が氷となって電線航空機などに付着したり,海や川の水が船体などに付着して凍ることにより災害が起こるおそれがあるときに発表される注意報。船体に著しい着氷が起こると船が沈没したり,電線に着氷すると送電障害が起こったりする。発表基準は地域ごとに異なり,最低気温による数値の基準や,単に著しい着氷のおそれのあるとき,という基準などがある。沖縄県,鹿児島県の奄美地方,愛媛県,兵庫県,東京都の伊豆諸島など,着氷による災害が起こったことがない,あるいは非常に少ない地域には基準がない。(→大雪注意報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android