ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「着氷注意報」の意味・わかりやすい解説 着氷注意報ちゃくひょうちゅういほう 大気中の水蒸気が氷となって電線や航空機などに付着したり,海や川の水が船体などに付着して凍ることにより災害が起こるおそれがあるときに発表される注意報。船体に著しい着氷が起こると船が沈没したり,電線に着氷すると送電に障害が起こったりする。発表基準は地域ごとに異なり,最低気温による数値の基準や,単に著しい着氷のおそれのあるとき,という基準などがある。沖縄県,鹿児島県の奄美地方,愛媛県,兵庫県,東京都の伊豆諸島など,着氷による災害が起こったことがない,あるいは非常に少ない地域には基準がない。(→大雪注意報) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by