破壊措置命令(読み)ハカイソチメイレイ

デジタル大辞泉 「破壊措置命令」の意味・読み・例文・類語

はかいそち‐めいれい〔ハクワイソチ‐〕【破壊措置命令】

弾道ミサイルなどが日本飛来落下する恐れのある場合に、それを破壊するよう防衛大臣自衛隊に命じること。弾道ミサイル破壊措置命令
[補説]原則として内閣総理大臣承認を得た上で行われるが、事態急変などにより緊急度が高まった場合は、防衛大臣の判断において、かつ、非公表で命じることができる。平成21年(2009)3月政府北朝鮮が4月に打ち上げるとした飛翔体について初めて発令した。

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共同通信ニュース用語解説 「破壊措置命令」の解説

破壊措置命令

弾道ミサイルなどが日本領域に飛来する事態に備え、防衛相が自衛隊に出すミサイルの破壊命令自衛隊法は/(1)/日本の領域に飛来する恐れがあり、落下による被害を防止する必要があると認められる場合/(2)/飛来する恐れがあるかは不明だが、事態が急変して飛来するのに備える―の2通りを規定する。北朝鮮が人工衛星打ち上げと称してミサイルを発射した2009年に発令したのが初めて。その後も発射兆候があるたびに発令してきたが、これまでに迎撃した事例はない。

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知恵蔵mini 「破壊措置命令」の解説

破壊措置命令

人命及び財産に対する被害を防止するため、我が国領域に落下することが確認された弾道ミサイル等に対する破壊措置など必要な措置の実施を行う命令のこと。防衛大臣が自衛隊に対して発令する。通常、同命令は内閣総理大臣の承認を得た上で措置が行われるが、緊急度が高い場合、防衛大臣の判断で命令することができる。2016年8月8日、政府は、北朝鮮による弾道ミサイル発射の兆候が事前につかみにくくなっているとして、警戒監視を強化するため、自衛隊に同命令を発令した。政府は不測の事態に備え、「破壊措置命令」を常に発令された状態とした。命令は当面3カ月ごとに更新し、万全の態勢を取る。

(2016-8-9)

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