デジタル大辞泉 「社会福祉施設」の意味・読み・例文・類語 しゃかいふくし‐しせつ〔シヤクワイフクシ‐〕【社会福祉施設】 社会福祉法や、福祉六法(生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法)をもとに作られた、社会福祉事業を行うための施設の総称。福祉施設。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「社会福祉施設」の意味・読み・例文・類語 しゃかいふくし‐しせつシャクヮイ‥【社会福祉施設】 〘 名詞 〙 社会福祉事業のための施設。生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童施設、老人福祉法による老人ホーム、その他保育所、老人福祉センター、点字図書館など。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会福祉施設」の意味・わかりやすい解説 社会福祉施設しゃかいふくししせつ 市町村,社会福祉法人およびこれら以外の者 (国および都道府県を含まず) が,施設を必要とする第1種社会福祉事業を経営するにあたって設置する施設。設置者は施設の設備の規模,構造,被援護者などに対する処遇について必要とされる最低基準を遵守しなければならず,適合しないとされたときは当該事業経営者は改善命令を受ける。施設には専任の管理者をおかなければならない。なお以上のことは,他の法律によって規制を受けている施設については適用されない (社会福祉事業法 57~70) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報