日本歴史地名大系 「神宅院」の解説
神宅院
しんたくいん
名草郡四院の一。
大治二年(一一二七)八月一七日の紀伊国在庁官人等解案(林家文書)に「神宅院郡司介 紀在判」とみえる。同解案によると、両社の封は一二一烟あったが、年来未進が続き神事に支障をきたすようになった。傍例によると、神社仏寺の封は公田をもって便補されるのが通例となっているから、日前・国懸両社も
これら常荒田の四至は、東は「安原牟礼岡并朝日寺東谷」で、現和歌山市安原地区の南の小高い山と、同地区内
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報