禁治産(読み)キンチサン

デジタル大辞泉 「禁治産」の意味・読み・例文・類語

きん‐ちさん【禁治産】

心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家庭裁判所が宣告する。平成12年(2000)民法の改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。きんじさん。

きん‐じさん〔‐ヂサン〕【禁治産】

⇒きんちさん(禁治産)

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関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「禁治産」の意味・読み・例文・類語

きん‐ちさん【禁治産】

  1. 〘 名詞 〙 心神喪失の常況にあるため、自分で財産を管理する能力のない者を保護する制度をいった。平成一一年(一九九九)改正、同一二年施行の民法では、新しい成年後見制度になり、成年後見と改められた。〔仏和法律字彙(1886)〕

きん‐じさん‥ヂサン【禁治産】

  1. 〘 名詞 〙 ⇒きんちさん(禁治産)

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