百科事典マイペディアの解説
保佐人【ほさにん】
→関連項目補佐人|無能力者
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成年後見制度において、被保佐人、すなわち精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者に付される保護者をいう(民法12条・876条の2)。
保佐人は、被保佐人が、元本の領収、借財、不動産その他財産の売買、遺産分割など、重要な財産上の行為を行うについての「同意権」と、保佐人の同意を得ないで行われた行為の「取消権」を有する(民法12条)。そのほか、被保佐人の請求、または同意を要件として保佐人などの請求に基づいて、家庭裁判所が、たとえば不動産の売買の委任というように、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることができる(同法876条の4)。保佐人は、代理権のある範囲では本人を代表する地位にたつので、保佐人と被保佐人の利益が衝突する行為(利益相反行為)を行おうとするときは、保佐人は「臨時保佐人」の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(同法876条の2)。なお、保佐人に同意権・取消権、代理権が付与されたことに伴い、適正な職務が行われるよう、家庭裁判所は、必要に応じて保佐人を監督する保佐監督人を選任することができる(同法876条の3)。
[伊藤高義]
『額田洋一・秦悟志編『Q&A成年後見制度解説』第2版(2003・三省堂)』▽『新井誠・赤沼康弘・大貫正男編『成年後見制度――法の理論と実務』(2006・有斐閣)』
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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