デジタル大辞泉 「競売法」の意味・読み・例文・類語 けいばい‐ほう〔‐ハフ〕【競売法】 民法または商法の規定により、動産や不動産の競売をする場合に、その手続きを規定した法律。明治31年(1898)制定。昭和54年(1979)民事執行法に吸収されて廃止。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「競売法」の意味・読み・例文・類語 けいばい‐ほう‥ハフ【競売法】 〘 名詞 〙 動産・不動産・船舶の競売に関し、その手続を定めた法律。明治三一年(一八九八)に制定。昭和五四年(一九七九)廃止。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「競売法」の意味・わかりやすい解説 競売法けいばいほう 明治 31年法律 15号。一定の原因に基づき当事者の申立てにより,国家機関が行う競売を規定した法律。民事執行法の制定に伴い廃止された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報