競売法(読み)ケイバイホウ

デジタル大辞泉 「競売法」の意味・読み・例文・類語

けいばい‐ほう〔‐ハフ〕【競売法】

民法または商法規定により、動産不動産競売をする場合に、その手続きを規定した法律。明治31年(1898)制定。昭和54年(1979)民事執行法に吸収されて廃止

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精選版 日本国語大辞典 「競売法」の意味・読み・例文・類語

けいばい‐ほう‥ハフ【競売法】

  1. 〘 名詞 〙 動産・不動産・船舶の競売に関し、その手続を定めた法律。明治三一年(一八九八)に制定。昭和五四年(一九七九)廃止。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「競売法」の意味・わかりやすい解説

競売法
けいばいほう

明治 31年法律 15号。一定原因に基づき当事者の申立てにより,国家機関が行う競売を規定した法律。民事執行法の制定に伴い廃止された。

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