第一審(読み)だいいっしん(その他表記)die erste Instanz

精選版 日本国語大辞典 「第一審」の意味・読み・例文・類語

だいいっ‐しん【第一審】

  1. 〘 名詞 〙 ある訴訟事件に関し、最初審級裁判所によって行なわれる審理裁判、またはその裁判所。通常簡易裁判所地方裁判所の審理裁判がこれにあたる。一審。初審

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第一審」の意味・わかりやすい解説

第1審
だいいっしん
die erste Instanz

訴訟事件について最初に審判を行う裁判所の審級。日本三審制度を採用しているため,第2審第3審に対するもので,民事訴訟においては簡易地方裁判所が,刑事訴訟においては簡易,地方,家庭裁判所が,それぞれ第1審となる。しかし,刑事訴訟については例外的に高等裁判所が第1審となることがある (裁判所法 16条4号,17条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android