第一審(読み)だいいっしん(その他表記)die erste Instanz

精選版 日本国語大辞典 「第一審」の意味・読み・例文・類語

だいいっ‐しん【第一審】

  1. 〘 名詞 〙 ある訴訟事件に関し、最初審級裁判所によって行なわれる審理裁判、またはその裁判所。通常簡易裁判所地方裁判所の審理裁判がこれにあたる。一審。初審

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第一審」の意味・わかりやすい解説

第1審
だいいっしん
die erste Instanz

訴訟事件について最初に審判を行う裁判所の審級。日本三審制度を採用しているため,第2審第3審に対するもので,民事訴訟においては簡易地方裁判所が,刑事訴訟においては簡易,地方,家庭裁判所が,それぞれ第1審となる。しかし,刑事訴訟については例外的に高等裁判所が第1審となることがある (裁判所法 16条4号,17条) 。

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