第一審(読み)だいいっしん(その他表記)die erste Instanz

関連語 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第一審」の意味・わかりやすい解説

第1審
だいいっしん
die erste Instanz

訴訟事件について最初に審判を行う裁判所の審級。日本三審制度を採用しているため,第2審第3審に対するもので,民事訴訟においては簡易地方裁判所が,刑事訴訟においては簡易,地方,家庭裁判所が,それぞれ第1審となる。しかし,刑事訴訟については例外的に高等裁判所が第1審となることがある (裁判所法 16条4号,17条) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

桜が咲くころの、一時的な冷え込み。《季 春》「―や剝落しるき襖ふすまの絵/秋桜子」[類語]余寒・春寒・梅雨寒・寒い・肌寒い・薄ら寒い・寒寒・深深・凜凜・冷え込む・うそ寒い・寒さ・寒気・寒波・厳寒・酷寒...

花冷えの用語解説を読む