第二審(読み)だいにしん(その他表記)die zweite Instanz

精選版 日本国語大辞典 「第二審」の意味・読み・例文・類語

だいに‐しん【第二審】

  1. 〘 名詞 〙 第一審に対する上級裁判所審理裁判。また、その裁判所。控訴審。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第二審」の意味・わかりやすい解説

第2審
だいにしん
die zweite Instanz

訴訟事件の審理を行う第2番目の裁判所の審級。日本では三審制度を採用しているので,通常控訴審,抗告審がこれにあたる。民事訴訟においては,第1審簡易裁判所であれば地方裁判所が,地方裁判所であれば高等裁判所が第2審となり,刑事訴訟においては,第1審が簡易,地方,家庭裁判所のいずれであっても,高等裁判所である。ただし,第1審が高等裁判所となる事件が例外的にあり (裁判所法 16条4号,17条) ,それに関しては最高裁判所が第2審であり,かつ終審にあたる。

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世界大百科事典(旧版)内の第二審の言及

【事実審・法律審】より

…裁判が当事者の権利義務を決定するという重大な課題を担うことから,訴訟法は,審級の異なる裁判所が3度にわたって審理を重ねる三審制度を設けて判決の適正を期している。各審級間の合理的職務分担を図るため,第一審・控訴審(第二審)を事実と法律の両面から事件を審理する事実審とし,上告審(第三審)を法律面に限って審理を行う法律審としている(控訴審と上告審をあわせて上訴審という)。そこで,事実の認定(事実問題)は控訴審かぎりで決着をつけることとし,上告審は法令違反(法律問題)を中心に審理をすることにすれば,単一または少数の裁判所が法的基準の最終的決定の任務を集中的に引き受けることになって,法令解釈の統一に資する。…

※「第二審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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