デジタル大辞泉
「約定利率」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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やくじょう‐りりつヤクヂャウ‥【約定利率】
- 〘 名詞 〙 当事者の契約で定められた利率。法律の規定によって定められた法定利率に対するもの。利息制限法の制限を受ける。〔民法(明治二九年)(1896)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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約定利率
やくじょうりりつ
契約当事者間で定められた利子率をいう。契約自由の原則からすれば、いかなる利子率を定めることも可能だが、その最高限は利息制限法(上限金利は年利率15~20%)、出資法(上限金利は年利率29.2%)によって制限を受ける。なお、利子率の約定がない場合には法定利率が適用される。利用者が返済を怠った場合の遅延損害金は、利息制限法で元金10万円未満年29.2%、10万円以上100万円未満年26.28%、100万円以上年21.9%とされている。
[村本 孜]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の約定利率の言及
【利息】より
…利率とは元本に対する利息の割合であって,元本利用の一定期間を単位として定められる。利率には,契約によって定まる約定利率と法律の規定によって定まる法定利率とがある。法定利率は民事の場合年5分(民法404条),商事の場合年6分(商法514条)である。…
※「約定利率」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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