法律によって定められている利率のこと。利息を発生させる協定については、あらかじめ利率を決めておくのが通常で、それを約定(やくじょう)利率というが、この約定がない場合に適用される利率が法定利率である。民事の債権については年5分(民法404条)、商事の債権については年6分(商法514条)とされている。なお、法定利率に似た用語に法定金利があるが、これは法律によって規制された金利のことで、金の貸し借りにおける利息の限度を定めた利息制限法は、制限金利を元金10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円未満年15%としている。出資法は上限金利を年29.2%としている。
[村本 孜]
…利率とは元本に対する利息の割合であって,元本利用の一定期間を単位として定められる。利率には,契約によって定まる約定利率と法律の規定によって定まる法定利率とがある。法定利率は民事の場合年5分(民法404条),商事の場合年6分(商法514条)である。…
※「法定利率」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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