日本大百科全書(ニッポニカ) 「緊急関税」の意味・わかりやすい解説 緊急関税きんきゅうかんぜい 海外市場である商品の価格が大幅に下落するなどして当該商品の輸入が急増し、関連する国内産業が重大な損害を被るか、あるいは被るおそれがある場合、その防衛手段として国民経済上の視点から政府の判断で臨時的に課される割増し関税をいう。この制度はガット(世界貿易機関=WTOの前身)でも認められ(第19条エスケープ・クローズ)、わが国では1961年(昭和36)貿易の自由化に対処するための関税定率法改正に際して導入された。[秋山憲治][参照項目] | エスケープ・クローズ | ガット | 世界貿易機関 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
会計用語キーワード辞典 「緊急関税」の解説 緊急関税 外国における価格の低落などにより輸入品が急増した際に国内産業を緊急に保護するため、(国内卸売価格-課税価格-通常の関税率による税額)の範囲内で課される割増関税。 出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報 Sponserd by