免責条項または逃避条項ともいう。国際条約などで、ある条文をそのままある特定の国に適用すると、その国に重大な支障が生じるため、協定全体が締結されなくなるおそれがあるような場合、その条文だけを適用免除して、協定を弾力的にし、受け入れやすくしようとする配慮から設けられる条項で、一種の例外規定である。よく知られている例としては、1995年ガット(関税および貿易に関する一般協定)を引き継いだ世界貿易機関(WTO)のガット第19条およびWTOセーフガード協定などがある。もともとガット(世界貿易機関)の基本理念は、世界貿易の発展を図るため、原則として自由な国際貿易を確立し、それを加盟国に無差別に適用することである。しかし、自由化に伴う輸入の急激な増加によって国内市場が攪乱(かくらん)され、その国の産業が予期しない重大な損失を被るおそれがあるような場合には、一時的なセーフガード措置として、この条文で、輸入制限や関税引下げの撤回などの措置が認められている。
[志田 明]
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