職業訓練生災害傷害保険(読み)ショクギョウクンレンセイサイガイショウガイホケン

デジタル大辞泉 「職業訓練生災害傷害保険」の意味・読み・例文・類語

しょくぎょうくんれんせいさいがい‐しょうがいほけん〔シヨクゲフクンレンセイサイガイシヤウガイホケン〕【職業訓練生災害傷害保険】

公共職業訓練所・職業能力開発総合大学校に在籍する訓練生または事業主などが行う認定職業訓練の訓練生を被保険者とし、訓練中および通学途上の事故により傷害を被った場合に負う損害を塡補する目的の保険。保険契約者は中央職業能力開発協会に限る。

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保険基礎用語集 「職業訓練生災害傷害保険」の解説

職業訓練生災害傷害保険

公共職業訓練施設、職業訓練大学校に在籍する訓練生、または事業主等が行う認定職業訓練の訓練生を被保険者とし、訓練中および通校途上の事故により、傷害を被った場合に保険金を支払う保険を指します。保険金の種類には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金があります。保険契約者は中央職業能力開発協会(職業訓練法に基づく法人)に限られます。

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