肢体不自由児教育(読み)したいふじゆうじきょういく(その他表記)education of physically handicapped children

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「肢体不自由児教育」の意味・わかりやすい解説

肢体不自由児教育
したいふじゆうじきょういく
education of physically handicapped children

上肢下肢または体幹の機能に障害をもつ児童生徒を対象とする教育。学校教育法では肢体不自由児の教育については,身体虚弱者や知的障害者などと同様に特別支援学校または特別支援学級を設けて幼稚園,小・中・高等学校に準ずる教育を施し,あわせて障害による学習上または生活上の困難を克服し自立をはかるために必要な知識技能を授けることを定め,都道府県は,1979年4月1日から養護学校 (2007年特別支援学校に移行) を設置する義務を負っている。また児童福祉法では児童福祉施設一種に肢体不自由児の治療と独立自活に必要な知識,技能を与える施設を加えている。

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