複製権(読み)ふくせいけん(その他表記)right of reproduction

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図書館情報学用語辞典 第5版 「複製権」の解説

複製権

著作物を複製する権利で,著作権を構成する権利の一つ.複製権は,通常は著作者が専有する.日本の「著作権法」では,個人的に,家庭内など限られた範囲で使用するためにその使用者が複製すること,政令で定められた図書館などでその所蔵資料を特定の条件のもとで複製することは,著作者の許諾を得なくとも認められている.また,点字による複製や,国立国会図書館法によるインターネット資料の複製も同様である.複写機器が普及し,また電子メディアは複製が容易であるため,出版社を始めとする製作者は,複製権の保護に敏感となっている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の複製権の言及

【著作権】より

… 著作権が著作物の利用から生ずる経済的な利益を保護するものであるとすれば,著作権の内容も,著作物のさまざまな利用形態に対応したものになる。こうして著作権法は,著作権の内容をなす権利として,複製権(21条),上演権および演奏権(22条),公衆送信権(放送権,有線放送権を含む)(23条1項),伝達権(23条2項),口述権(24条),展示権(25条),上映権および頒布権(26条),貸与権(26条の2),翻訳権,編曲権,変形権,翻案権(27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)を列挙している。 日本では著作権の内容を定めるのに〈列挙主義〉を採用しているのに対して1965年のドイツの著作権法は,それまでの〈列挙主義〉を廃し,〈例示主義〉に切り換えた。…

※「複製権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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