労働契約が終了する場合、労働者の意思によるものを退職、使用者の意思によるものを解雇と呼ぶ。使用者に比べ労働者の立場が弱いことから、労働契約法や判例の積み重ねで解雇規制のルールが形成されてきた。労働契約法は客観的に合理的な理由がない解雇を無効と定める。経営悪化による「整理解雇」の場合、労働者側に責任がないとして、規制はより厳しい。企業の経営状態からみて人員整理の必要性があるか、配転、出向といった解雇の回避努力を行っているかどうか―などの4要件を満たすことが求められる。
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