労働契約が終了する場合、労働者の意思によるものを退職、使用者の意思によるものを解雇と呼ぶ。使用者に比べ労働者の立場が弱いことから、労働契約法や判例の積み重ねで解雇規制のルールが形成されてきた。労働契約法は客観的に合理的な理由がない解雇を無効と定める。経営悪化による「整理解雇」の場合、労働者側に責任がないとして、規制はより厳しい。企業の経営状態からみて人員整理の必要性があるか、配転、出向といった解雇の回避努力を行っているかどうか―などの4要件を満たすことが求められる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...