労働契約が終了する場合、労働者の意思によるものを退職、使用者の意思によるものを解雇と呼ぶ。使用者に比べ労働者の立場が弱いことから、労働契約法や判例の積み重ねで解雇規制のルールが形成されてきた。労働契約法は客観的に合理的な理由がない解雇を無効と定める。経営悪化による「整理解雇」の場合、労働者側に責任がないとして、規制はより厳しい。企業の経営状態からみて人員整理の必要性があるか、配転、出向といった解雇の回避努力を行っているかどうか―などの4要件を満たすことが求められる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
米テスラと低価格EVでシェアを広げる中国大手、比亜迪(BYD)が激しいトップ争いを繰り広げている。英調査会社グローバルデータによると、2023年の世界販売台数は約978万7千台。ガソリン車などを含む...
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加