デジタル大辞泉
「訓示規定」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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くんじ‐きてい【訓示規定】
- 〘 名詞 〙 各種の手続を定める規定のうちで、裁判所または行政庁に対し、守るべきことを命じているが、これに違反することがあっても、その行為の効力には影響しないとされるもの。効力規定に対応するもの。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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訓示規定 (くんじきてい)
法律用語で,もっぱら行政庁や裁判所に対して命令ないし禁止をするのみで,その違反に対して制裁がない規定をいう。公害対策基本法4条や5条における国や地方公共団体の公害防止義務の宣明,破壊活動防止法2条の拡張解釈禁止条項などがこれにあたる。訓示規定に違反した行為であってもその行為の法的効力には全く影響がないわけであるが,その規定は,当該行為を法秩序が是認しないことを示して他の法的判断の基礎となることにとくに意義がある。
執筆者:長谷川 晃
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の訓示規定の言及
【効力規定】より
…その行為をなした当事者の意思にかかわらず行為の効力を否認するものである点で,一般には強行規定(強行法規)でもある。効力規定と対立する概念としては,取締規定および訓示規定がある。また,効力規定が強行規定でもある限りでは任意規定とも対立する。…
※「訓示規定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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