効力規定(読み)コウリョクキテイ

デジタル大辞泉 「効力規定」の意味・読み・例文・類語

こうりょく‐きてい〔カウリヨク‐〕【効力規定】

ある行為から法的効力の発生する要件を定めている規定で、その規定に違反した行為が無効となるもの。→訓示規定

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精選版 日本国語大辞典 「効力規定」の意味・読み・例文・類語

こうりょく‐きていカウリョク‥【効力規定】

  1. 〘 名詞 〙 一定の行為を禁止したり、ある行為をするための条件を定めたりする規定のうちで、その規定に違反した行為が無効となるもの。命令的規定に対して、能力的規定ともいう。

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改訂新版 世界大百科事典 「効力規定」の意味・わかりやすい解説

効力規定 (こうりょくきてい)

法律用語で,ある行為を禁止したりあるいはその行為をするための条件などを定める規定のうちで,その規定に違反した行為が無効となるものをいう。その行為をなした当事者意思にかかわらず行為の効力を否認するものである点で,一般には強行規定強行法規)でもある。効力規定と対立する概念としては,取締規定および訓示規定がある。また,効力規定が強行規定でもある限りでは任意規定とも対立する。これらのうち,取締規定はある行為を禁止はするものの,その違反者に対して制裁を課すだけで当の行為の効力についてはまったく触れない規定である。また訓示規定は,もっぱら行政庁裁判所に対して命令ないし禁止をするもので,その規定に違反する行為の効力には影響しないものである。これらは,違反行為の効力を問題としない点で効力規定とは異なっている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「効力規定」の意味・わかりやすい解説

効力規定
こうりょくきてい

強行規定のうち違反行為の効力を失わせるものをいう。これに対し,当該強行規定に違反しても,その違反行為そのものは無効とならず,ただ違反者が刑罰行政罰などの制裁を受けるにとどまるときは,その強行法規を取締規定という。たとえば,証券取引は,大蔵大臣免許を受けた株式会社でなければ行うことができない旨定められているが,この強行規定に違反して資格のない者が資格のある証券会社の名義を借りるなどして取引行為を行なった場合 (名板貸) ,その取引行為が無効とされるときは,その強行規定は効力規定と呼ばれ,これに反して取引行為をした者が制裁を受けるにとどまるときは,その強行規定は取締規定といわれる。効力規定と取締規定は重複して認められることもある。ある規定が単なる取締規定であるか,それとも効力規定であるか,またその双方を含むかについて明文の定めがないときは,当該強行規定の立法趣旨を勘案して定めるほかないであろう。

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