法律用語で,ある行為を禁止したりあるいはその行為をするための条件などを定める規定のうちで,その規定に違反した行為が無効となるものをいう。その行為をなした当事者の意思にかかわらず行為の効力を否認するものである点で,一般には強行規定(強行法規)でもある。効力規定と対立する概念としては,取締規定および訓示規定がある。また,効力規定が強行規定でもある限りでは任意規定とも対立する。これらのうち,取締規定はある行為を禁止はするものの,その違反者に対して制裁を課すだけで当の行為の効力についてはまったく触れない規定である。また訓示規定は,もっぱら行政庁や裁判所に対して命令ないし禁止をするもので,その規定に違反する行為の効力には影響しないものである。これらは,違反行為の効力を問題としない点で効力規定とは異なっている。
執筆者:長谷川 晃
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...