出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…究極的には本人の意思に基づく代理人(これを任意代理人という)である点で,本人の意思と無関係の法定代理人とは異なる。 訴訟代理人には,一定の地位(支配人,船舶管理人,船長)に法令が訴訟代理権を与えるという形のもの(法令上の訴訟代理人)と,本人が直接に訴訟代理権を与える形のもの(訴訟委任に基づく訴訟代理人)の2種類がある。前者も,ある者をそのような地位につかせるか否かは本人の意思によるのであり,やはり任意代理人である。…
※「訴訟委任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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