訴訟委任(読み)ソショウイニン

デジタル大辞泉 「訴訟委任」の意味・読み・例文・類語

そしょう‐いにん〔‐ヰニン〕【訴訟委任】

訴訟当事者が、その訴訟行為代理他人に委任すること。通常弁護士に委任する。

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精選版 日本国語大辞典 「訴訟委任」の意味・読み・例文・類語

そしょう‐いにん‥ヰニン【訴訟委任】

  1. 〘 名詞 〙 特定民事事件について他人に訴訟代理権を与え訴訟を依頼すること。弁護士に対してされるのが通常である。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟委任」の意味・わかりやすい解説

訴訟委任
そしょういにん
Bevollmächtigung zum Prozeß; Prozeßvollmachtgebung

一定の民事事件について本人が自己の特定の事件に関する代理権を他人に授与する訴訟行為刑事事件における弁護士の選任にあたる訴訟委任をするためには,本人が訴訟能力を有することが必要である。弁護士に対して委任状を交付してなされるのが通常である (民事訴訟法) 。

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世界大百科事典(旧版)内の訴訟委任の言及

【訴訟代理人】より

…究極的には本人の意思に基づく代理人(これを任意代理人という)である点で,本人の意思と無関係の法定代理人とは異なる。 訴訟代理人には,一定の地位(支配人,船舶管理人,船長)に法令が訴訟代理権を与えるという形のもの(法令上の訴訟代理人)と,本人が直接に訴訟代理権を与える形のもの(訴訟委任に基づく訴訟代理人)の2種類がある。前者も,ある者をそのような地位につかせるか否かは本人の意思によるのであり,やはり任意代理人である。…

※「訴訟委任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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