出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…質権
[古代]
律令法における質は,占有質と無占有質(こんにちの質と抵当)とを含んだものであり,また動産質と不動産質を区別していなかった。奈良時代の月借銭(げつしやくせん)などでは,動産,不動産が質物としてあげられている。ただし,不動産質である田宅の質入れを禁止する法令が751年(天平勝宝3)以後何度か出された。…
※「質物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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