デジタル大辞泉
「質物」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
しち‐もつ【質物】
- 〘 名詞 〙
- ① 質に入れる物。しちぐさ。しちもの。しちもち。
- [初出の実例]「質物家壱区」(出典:正倉院文書‐続修二一・宝亀三年(772)二月二五日・丈部浜足月借銭解)
- 「利を得るにして工(たくみ)て置捨の質物(シチモツ)万の似物」(出典:浮世草子・日本永代蔵(1688)四)
- ② 日常の生活に必要な品物。物品。
- [初出の実例]「家中に毎事倹約を行うて、一切の質物(シチモツ)共も古き物を用ふ」(出典:太平記(14C後)三五)
- ③ 人質。
- [初出の実例]「若御用心之儀も思召可有候へば、母にてまします人を、岡崎迄しち物に可進と被仰て」(出典:三河物語(1626頃)三)
- ④ キリシタンで、信仰の証しとなるもの。
- [初出の実例]「コレ スナワチ エラビイダサレタマウ ヒトビトノ アイジルシ、ヲワリナキ クヮトクノ xichimot(シチモツ) ナリ」(出典:コンテムツスムンヂ(捨世録)(1596)三)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
普及版 字通
「質物」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の質物の言及
【質】より
…[質権]
[古代]
律令法における質は,占有質と無占有質(こんにちの質と抵当)とを含んだものであり,また動産質と不動産質を区別していなかった。奈良時代の[月借銭](げつしやくせん)などでは,動産,不動産が質物としてあげられている。ただし,不動産質である田宅の質入れを禁止する法令が751年(天平勝宝3)以後何度か出された。…
※「質物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 