車庫証明(読み)シャコショウメイ

デジタル大辞泉 「車庫証明」の意味・読み・例文・類語

しゃこ‐しょうめい【車庫証明】

自動車登録をする際に必要な、保管場所の確保証明する書面。正式には「自動車保管場所証明書」といい、証明を受けた車は、車体に保管場所標章を貼付する。軽自動車は必要としない地域もある。

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精選版 日本国語大辞典 「車庫証明」の意味・読み・例文・類語

しゃこ‐しょうめい【車庫証明】

〘名〙 自動車を登録する際に必要な、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面。平成三年(一九九一七月から、車庫証明を受けた車は保管場所標章を車体に張ることになった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「車庫証明」の意味・わかりやすい解説

車庫証明
しゃこしょうめい

自動車の保管場所を確保していることを証明する書面で,警察署長交付する。自動車の登録などを受ける際に提出することが義務づけられている。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって,自動車の保有者は,道路上の場所以外の場所において自動車の保管場所を確保しておかなければならないものとされ,これを担保するために制度化されたものである。また軽自動車については,1992年時点では東京都の特別区と大阪市内に限り,新規に運行の用に供するときに保管場所の位置などを警察署長に届け出なければならないものとされている。車庫証明の交付または届け出の受理の際には,警察署長から保管場所標章が交付され,保有者にはその表示が義務づけられる。なお都道府県公安委員会は,道路の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていないときは,自動車の運行を制限することができる。

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