輸出検査法(読み)ゆしゅつけんさほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「輸出検査法」の意味・わかりやすい解説

輸出検査法
ゆしゅつけんさほう

昭和 32年法律 97号。 1997年廃止輸出検査を行うことによって,輸出品の声価の維持および向上をはかり,輸出貿易の健全な発達に寄与することを目的としている (1条) 。第2次世界大戦後定められた輸出品取締法 (昭和 23年法律 153号) に代って定められたものである。それまで業者が自主的に行なっていた任意検査制度を原則として廃止,検査基準を強化した。また,検査機関の資格をきびしくし,検査機関の監督を強化した。主務大臣は,品質 (包装条件を含む) の維持,向上をはかることが特に必要な貨物で,政令で定める品目 (指定貨物) について検査基準を定める (2条) 。また,指定貨物を輸出する場合は,政府機関または主務大臣が指定した者 (指定検査機関) が,主務省令で定める方法により,検査に合格した貨物,包装,材料に,合格の表示をし (7条) ,規定の検査を受け,規定の表示を付されたものでなければ輸出してはならない (3条) 。さらに,4条で材料検査と製造検査,5条で包装条件の検査,8条で等級の表示,9条で封,10条以下で検査の特例適用除外,14条以下で指定検査機関,罰則その他を規定。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android