迷惑メール対策法(読み)めいわくメールたいさくほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「迷惑メール対策法」の意味・わかりやすい解説

迷惑メール対策法
めいわくメールたいさくほう

(1) 特定電子メール送信の適正化等に関する法律(平成14年法律26号)。個人を含む広告・宣伝のための電子メールを対象に,受信を拒否した者への再送信の禁止,送信者のメールアドレスや一定事項の表示の義務づけ,架空電子メールアドレスプログラムが自動的に作成した利用者のいないメールアドレス)への送信の禁止などを定めている。電子メールの送受信上の支障を防ぐことを目的としており,電気通信事業者はサービスの提供に支障があるときは配信を拒否できる。違反行為には改善命令が出されるが,2005年の改正で,送信者情報を偽った送信に対しては改善命令を経ずに罰則をかける直罰規定が設けられた。また 2008年の改正では原則として受信者の同意なしには送信できないオプトイン方式が導入され,同意を証明する記録の保存義務などが設けられた。
(2) 2002年の改正特定商取引法(昭和51年法律57号)。販売業者や広告受託事業者などが送信する電子メール広告を対象に,受信を拒否した者への再送信の禁止や,一定事項の表示の義務づけなどを定めている。消費者保護や取り引きの公正を目的として広告主に対して規制をかけるもので,違反行為には刑事罰が設けられている。当初表題部の最前部に本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて「未承諾広告※」と表示することを義務づけていたが,2008年の改正でオプトイン方式が導入され,消費者の事前承諾なしには送信できなくなった。このほか,消費者が請求・承諾した記録を作成し 3年間保存する義務などが設けられた。

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