刑法に規定され、詐欺や収賄といった事件の犯人に、不正行為で違法に得た利益や報酬に該当する額を国庫へ納付させるために課す刑。刑事裁判で検察側が懲役などに付け加える形で求刑し、裁判所が認めた場合は判決文に刑の一部として明示される。支払えない場合は財産が差し押さえられるが、罰金とは異なり、未納分の労役はない。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...