刑法に規定され、詐欺や収賄といった事件の犯人に、不正行為で違法に得た利益や報酬に該当する額を国庫へ納付させるために課す刑。刑事裁判で検察側が懲役などに付け加える形で求刑し、裁判所が認めた場合は判決文に刑の一部として明示される。支払えない場合は財産が差し押さえられるが、罰金とは異なり、未納分の労役はない。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新