刑法に規定され、詐欺や収賄といった事件の犯人に、不正行為で違法に得た利益や報酬に該当する額を国庫へ納付させるために課す刑。刑事裁判で検察側が懲役などに付け加える形で求刑し、裁判所が認めた場合は判決文に刑の一部として明示される。支払えない場合は財産が差し押さえられるが、罰金とは異なり、未納分の労役はない。
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