デジタル大辞泉
「追院」の意味・読み・例文・類語
つい‐いん〔‐ヰン〕【追院】
江戸時代、僧に科した刑罰の一。刑の宣告を受けた僧の職を取り上げ、ただちにその場から追放したこと。一度寺に立ち帰ることも許される退院より重い刑。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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つい‐いん‥ヰン【追院】
- 〘 名詞 〙 江戸時代、僧侶に科された刑罰の一つ。犯罪の宣告を受けた僧を直ちにその場から追放し、居住していた寺院に帰ることを許さないもの。
- [初出の実例]「此悪たれ者を御追院(ツヰヰン)なくては」(出典:浮世草子・鬼一法眼虎の巻(1733)三)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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追院
ついいん
江戸時代,僧尼に科せられた刑罰の一つ。『公事方御定書』には,「住居の寺へ帰さず,申渡しの場所からただちに追放する」とあり,寺社付きの品物を書入 (かきいれ) したり,売渡し証文として,金銭を借りた場合に科せられた。 (→退院 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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