通関業者(読み)つうかんぎょうしゃ(その他表記)custom broker

日本大百科全書(ニッポニカ) 「通関業者」の意味・わかりやすい解説

通関業者
つうかんぎょうしゃ
custom broker

輸出または輸入申告、わが国と外国との間を往来する船舶(航空機)への船用品(機用品)の積み込みの申告、保税倉庫保税工場)に外国貨物を搬入することの承認の申請、保税展示場へ搬入することの仮通関の申告から、それぞれの許可(承認)を得るまでの通関手続、およびそれらに伴う諸種の通関書類の作成などを、依頼されて代理(代行)する業者をいう。その通関業所轄の税関長の許可を受けなければならない。また通関業者の各営業所には、通関士試験に合格した通関士を置かなければならない。

[鳥谷剛三]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通関業者」の意味・わかりやすい解説

通関業者
つうかんぎょうしゃ
customs broker

輸出入貨物の荷主に代わって,通関手続きを行なう業者。かつては,税関貨物取扱人という名前だったが,1967年9月1日公布の「通関業法」により現在の名称に改称された。一方,通関士 registered customs specialistとは,国家試験に合格した通関手続きの専門家である。通関業者は通関士を置き,一切の通関業務を行なう。

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