デジタル大辞泉
「過失致死罪」の意味・読み・例文・類語
かしつちし‐ざい〔クワシツチシ‐〕【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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かしつちし‐ざいクヮシツチシ‥【過失致死罪】
- 〘 名詞 〙 過失によって人を死なせた犯罪。刑法二一〇条に規定。重大な過失、または自動車の運転など、業務上の過失による場合は、刑法二一一条によって重く処罰される。
- [初出の実例]「藤沢の罪科は過失致死罪だった。罰金刑で済んだ」(出典:熊の出る開墾地(1929)〈佐左木俊郎〉)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の過失致死罪の言及
【過失致死傷罪】より
…刑は30万円以下の罰金または科料。ただし,被害者等からの告訴がなければ起訴されない),過失致死罪(210条。刑は50万円以下の罰金),業務上過失致死傷罪(211条前段。…
※「過失致死罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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