部長(読み)ぶちょう

精選版 日本国語大辞典 「部長」の意味・読み・例文・類語

ぶ‐ちょう ‥チャウ【部長】

〘名〙 その部の長。官庁会社学校などで、部の称がある部署事務を総括し、部下を監督する役職。また、その人。
裁判所構成法(明治二三年)(1890)二〇条「地方裁判所各部に部長を置く」
日本下層社会(1899)〈横山源之助〉三「一工場毎に部長ありて工場を取締り」

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デジタル大辞泉 「部長」の意味・読み・例文・類語

ぶ‐ちょう〔‐チヤウ〕【部長】

官庁・会社などで、部の事務を統轄し、部下を監督する役職。また、その人。
[類語]社長専務常務課長係長平社員

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世界大百科事典(旧版)内の部長の言及

【資格制度】より

…等級の数は企業により異なり,数段階のものから十数段階に及ぶものもある。資格等級は表にも示されているように部長―次長―課長―係長という通常の役職位(ポスト)と対応してはいるが,むしろ厳密な対応をもたせないことをその特質としている。たとえば表の7等級には課長が対応するが,係長のなかで上位の者(たとえば重要な係の係長,古参の係長,課長と同等の職務遂行能力があるにもかかわらず課長ポストが空席でないために係長にとどまっている者など)も7等級に格付けすることが,むしろ通例である。…

【商業使用人】より

…現在の企業では店長,支店長など多様な名称が用いられている),番頭・手代その他営業に関するある種類または特定の事項の委任をうけた使用人(43条。部長,課長,係長,主任などが原則としてこれにあたる),物品販売店舗の使用人(44条)があり,それぞれ,支配人については営業に関する包括的代理権,番頭・手代等についてはある種類または特定の事項に関する代理権,物品販売店舗の使用人については当該店舗にある物品の販売についての代理権の存在が法律上擬制されている。商人がこれらの代理権に制限を加えたとしても,善意の第三者にはこの制限をもって対抗できないものとされている(38条3項等)。…

※「部長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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