酒税の税率区分

共同通信ニュース用語解説 「酒税の税率区分」の解説

酒税の税率区分

酒税法はビールの税率を350ミリリットル缶当たり77円、多くの発泡酒は47円、第三のビールは28円と定める。発泡酒は幅広い原料が認められる半面、ビールは麦芽ホップ、水だけか、コメや麦など一定の副原料を加えても麦芽使用比率が67%以上のものに限られる。ビール各社は税率区分に着目し低価格品を投入したが、政府は似た風味なのに税率の違う商品が広がった点を問題視していた。ウイスキー焼酎など蒸留酒の税率体系はそろえられたが、醸造酒のワイン、日本酒には開きがある。

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