酒造制限令(読み)しゅぞうせいげんれい

改訂新版 世界大百科事典 「酒造制限令」の意味・わかりやすい解説

酒造制限令 (しゅぞうせいげんれい)

江戸時代,幕府が米の需要と米価調整の立場から,酒造に対して行った取締令。幕藩領主は,農民より貢租として徴収した米を換金して領主経済を支える財源としたので,米の需給と米価の動きにきわめて強い関心をもっていた。そのため,米価調節の必要からとられたのが酒造制限令である。実施に際しては,酒屋酒造株札を交付し,そこに表示されている酒造株高(造石高)を基準に,その2分の1造りとか,3分の2造りといった減醸令を布達した。酒造株の制度は,他の諸産業に先行して例外的に1657年(明暦3)に実施された。酒造制限令のあと,直接酒造統制の実施されない勝手造り(自由営業)のときには,酒造家は酒造株高に関係なく自由に酒造仕込みをすることができた。したがって勝手造りのあと,ふたたび酒造制限令が発令されると,株高と実際の造石高とのあいだに差異が生じ,それを調整するために株改めがなされた。株改めは,前年までの実績(造石高)をもって新たに株高と認め,以後その株高を基準にして酒造制限令を行った。

 酒造制限令の触書が初めて出されたのは1634年(寛永11)で,京都,大坂,堺その他の銘醸地に限定して,2分の1造り令と新規酒屋をいっさい禁止するものであった。寛文期・元禄期にも集中的に発令され,発令に先立って1666年(寛文6),80年(延宝8),97年(元禄10)にそれぞれ株改めが実施されている。また天明期や天保期には全国的な飢饉で,米不足から米価が高騰したが,百姓一揆などの社会不安を避けるために,米を大量に消費する酒造業に対して酒造制限令を布達した。1788年(天明8)には3分の1造りの酒造制限令が出され,1836年(天保7),37年にも3分の1造り令が出されている。とくに天保の場合,幕府の布達では3分の1造りであるが,実際にはその10分の1造りといった大減醸令となっている。江戸時代を通じ,酒造統制令は約67回布達されたが,そのほとんどが酒造制限令で,この制限令を解除する勝手造り令はわずか6回にしかすぎなかった。この解除令では,1754年(宝暦4)と1806年(文化3)の勝手造り令が注目される。
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百科事典マイペディア 「酒造制限令」の意味・わかりやすい解説

酒造制限令【しゅぞうせいげんれい】

江戸時代,幕府が米価を調整する必要から,大口需要者である酒造業に対して加えた制限令。1642年寛永飢饉の対策の一環として,まず幕府領農村に,次いで全国の在方・町方に発令されたのが始めとされ,以後幕末までに約60回発せられた。1657年には酒造株の制度が実施され,各酒屋には酒造株高(造石高)を記載した酒造株札が交付された。酒造制限令はこの高を基準に,3分の1,2分の1などと醸造する高の削減を命じるもので,制限の必要がなくなると解除され勝手造りとされた。寛文期(1661年−1673年)・元禄期(1688年−1704年),および全国的な飢饉に見舞われた天明期(1781年−1789年)・天保期(1830年−1844年)に集中的に発令された。なお諸藩においても,領内を対象に酒造に制限が加えられることもあった。

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