重陳状(読み)ジュウチンジョウ

デジタル大辞泉 「重陳状」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐ちんじょう〔ヂユウチンジヤウ〕【重陳状】

鎌倉室町時代訴人原告)の重訴状に対して、さらに論人被告)が提出した答状二答状三答状

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精選版 日本国語大辞典 「重陳状」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐ちんじょうヂュウチンジャウ【重陳状】

  1. 〘 名詞 〙 中世における幕府朝廷本所などの訴訟制度で、訴人(原告)の重訴状(二問状三問状)に対して、論人(被告)が弁駁のため提出する陳状である二答状・三答状を総じていった称。
    1. [初出の実例]「高野山訴申間事、以院宣并御教書之旨、令沙汰候之処、山門重陳状如此候」(出典高野山文書‐承久元年(1219)五月二一日・金峯山寺執行法眼春賢請文)

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世界大百科事典(旧版)内の重陳状の言及

【陳状】より

…内容は,対象となる物件や事柄,副進の証拠文書,訴状の要約とその論点への弁駁などからなる。訴状と同様に,最初の陳状を初答状,2回目,3回目の陳状を二答状,三答状といい,後者を総じて重陳状ともいった。本来,充所や日付の下(日下(につか)という)の差出書を有さないことも訴状と共通する。…

※「重陳状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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