デジタル大辞泉
「重陳状」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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じゅう‐ちんじょうヂュウチンジャウ【重陳状】
- 〘 名詞 〙 中世における幕府・朝廷・本所などの訴訟制度で、訴人(原告)の重訴状(二問状・三問状)に対して、論人(被告)が弁駁のため提出する陳状である二答状・三答状を総じていった称。
- [初出の実例]「高野山訴申間事、以二院宣并御教書之旨一、令レ致二沙汰一候之処、山門重陳状如レ此候」(出典:高野山文書‐承久元年(1219)五月二一日・金峯山寺執行法眼春賢請文)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の重陳状の言及
【陳状】より
…内容は,対象となる物件や事柄,副進の証拠文書,訴状の要約とその論点への弁駁などからなる。訴状と同様に,最初の陳状を初答状,2回目,3回目の陳状を二答状,三答状といい,後者を総じて重陳状ともいった。本来,充所や日付の下(日下(につか)という)の差出書を有さないことも訴状と共通する。…
※「重陳状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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