金成村
かなりむら
[現在地名]いわき市小名浜金成
矢田川中流右岸にあり、南は林城村・岩出村、西は下船尾村、北は三沢村、東は飯田村・米田村。建長五年(一二五三)二月一一日の関東下知状(岡本元朝家蔵文書、以下断らない限りすべて同文書)に皮成村とみえ、岩崎尼妙法(岡本親元の母)と岩崎隆泰(妙法の兄弟か)との間で当村をめぐって相論があったが、和解が成立している。当村はもともと岩崎氏の所領で、妙法がその地頭職を譲られて岡本氏に嫁したのであろう。したがって近辺には岩崎氏の所領が存在し、相論などが繰返される。なおこの後妙法は当村を子の岡本親元に譲り、以後岡本氏の所領となった。岡本氏は下野小山氏一族といわれ、親元の代から岡本を称している(岡本系図)。弘安三年(一二八〇)四月一五日親元から当村地頭職が子息藤原祐親に、また当村内の田在家が祐親の舎弟隆重に譲られ、同八年四月二三日幕府より安堵を受けている(将軍家下文など)。同九年岩崎隆綱が当村名田をめぐって岡本祐親(資親)を訴え、祐親に幕府法廷への召喚状が出された。しかし祐親がその請取を拒否したとして、訴人隆綱は召文違背の咎で当村名田を没収し、自らに拝領されんことを主張した。しかし、隆綱の提出した延応二年(一二四〇)の下知状では、両人の所領は別々であることが明白であったため、隆綱には与えられず、祐親の弟宅部家信(岡本系図)に与えられた。弘安一〇年一二月祐親跡を拝領した家信が現地の状況を知らないため、誤って隆重分の当村内の名田をも含めようとしたため、隆重と相論になったが、正応元年(一二八八)七月一〇日和解が成立している(岡本隆重・宅部家信連署和与状)。
金成村
かんなりむら
[現在地名]金成町 上町・中町・新町・上町東裏・上町西裏・中町西裏・新町裏・四ッ屋敷・翁留・入生田・奉公田・台畑・熊ノ下・髪長・翁沢・日向田・干谷沢・長根沢・大久保沢
小迫村の東、三迫川左岸に広がる金成耕土の中心に立地する。奥州街道の宿駅で、南西の沢辺宿、北東の有壁宿に継立てた。「安永風土記」に古くは金田庄のうちの金田里という郷村名であったとあり、当村北の畑村に住した炭焼藤太が黄金を掘出し京都に献じたところ、久安年中(一一四五―五一)金生村という村名を与えられた。のち神成村、さらに金成村に変わったという。また畑村・小迫村と合せ一村であったが、のち三村に分村し、当村はさらに向金成村・北金成村と分れた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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