金融サービス仲介業(読み)きんゆうさーびすちゅうかいぎょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「金融サービス仲介業」の意味・わかりやすい解説

金融サービス仲介業
きんゆうさーびすちゅうかいぎょう

株式、預貯金、保険など複数分野の金融商品・サービスの仲介を行うことができる業者。2021年(令和3)、金融サービス提供法(正式名称「金融サービスの提供に関する法律」平成12年法律第101号。旧、金融商品販売法)が施行され、日本で解禁された。それまで銀行、証券、保険などの金融業態ごとに別々に取得する必要があった許可・登録について、金融サービス仲介業者として一度登録すれば、銀行法、金融商品取引法、保険業法などが規定する金融商品・サービスをワンストップで提供できる。情報技術(IT)やデジタル化の進展を踏まえ、政府は金融サービス仲介業者として、フィンテック企業などによるスマートフォンなどを介した一括提供を想定従来のように銀行や証券会社など特定金融機関に偏らない、多様な商品・サービスの提供が可能となり、消費者の利便性向上や金融機関の効率性向上を促すねらいがある。ただし利用者を保護するため、金融サービス仲介業が扱う商品・サービスを普通・定期預金住宅ローン、株式、投資信託公社債生命保険(保険金上限1000万円)、損害保険(同2000万円)、医療保険(同600万円)などに限定している。元本割れリスクや信用リスクなどがあったり、複雑な説明が必要だったりする、カードローン、非上場株外貨建て保険火災保険、仕組み預金などの金融派生商品デリバティブ)は対象外とした。また、サービス購入代金など顧客財産の受け入れも禁止する。金融サービス仲介業者には、手数料や報酬などの開示義務のほか、顧客への損害賠償資金を確保するため、保証金の供託義務も課す。2021年の金融サービス仲介業の解禁で、SBIネオモバイル証券(東京都港区)と400F(フォーハンドレッドエフ)(東京都中央区)の2社が金融サービス仲介業者に登録した。金融庁は業界の健全な発展や利用者保護にあたる認定金融サービス仲介業協会として、一般社団法人日本金融サービス仲介業協会(東京都中央区)を認定した。

[矢野 武 2022年5月20日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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