あらかじめ一定の預入れ期間が定めてあり、その期間中の引出しは原則として行わないという契約の預金。預入れ期間は、1か月以上となっており、1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年の定型方式によるものと、1年据置き後、1か月以上前の任意の満期日を顧客が指定する期日指定定期預金がある。
定期預金には、普通定期預金のほか、定期預金の満期日が到来すると自動的に継続預入れの手続がとられる自動継続定期預金、一定の期間、払出しは行わず積立てのみを行う積立定期預金、預入れ時の適用利率が満期日まで変わらない固定金利定期預金、預入れ期間中に預入れ日からの一定期間ごとの応答日に市場金利にあわせて適用利率が変更される変動金利定期預金がある。金利は、臨時金利調整法に基づく大蔵大臣(2001年1月より内閣総理大臣及び財務大臣)の金利最高限度の公告により規制されていたが、1993年(平成5)に完全自由化された。
[太田和男]
預け入れるときにあらかじめ契約期間を定め,その満期時に元利金が支払われる貯蓄性預金。なお郵便局や農業協同組合等が受け入れる定期貯金も性質は同じである。銀行の各種預金のなかで最も貯蓄性が高く,しかも利率が高いため個人の安定的貯蓄手段として利用されることが多いが,法人も,ある一定期間使用する予定がない余裕資金の運用手段として利用する。期間契約の種類は1980年代中ごろまでは,3ヵ月,6ヵ月,1年,2年の4種類で,期間契約と併用して,自動継続定期預金,無記名定期預金,期日指定定期預金,積立定期預金などがあった。1985年3月にMMC(money market certificate,市場金利連動型貯金)が日本でも創設されて以来金利の自由化が進み,93年6月には定期性預金金利が,94年10月には流動性預金金利が自由化されて一連の金利自由化が完了した。こうして定期預金も期間,金利とも多様化し,90年代にはスーパー定期,スーパー定期300,大口定期,変動金利定期などができ,きわめて多くの種類がある。
執筆者:沢井 良之
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…郵便局で取り扱う,小口の個人貯蓄を目的とした国営貯金事業であり,次の6種類のものがある。(1)通常郵便貯金 随時に任意の金額を預入れ,払戻しできるもので通常貯金と通称(銀行の普通預金に対応),(2)積立郵便貯金 据置期間を2年間とし,その間毎月1回の収金に応じて一定金額を預入れするもの(同,積立定期預金),(3)定額郵便貯金 6ヵ月の据置期間があり,預入れ金を分割して払い戻さない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定額貯金と通称,(4)定期郵便貯金 一定の預入れ期間(6ヵ月と1年)があり,その期間内には払戻しをしない条件で,一定の金額を一時に預入れするもので定期貯金と通称(同,定期預金),(5)住宅積立郵便貯金 自己の居住用住宅の建設または購入のために,住宅金融公庫等から資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(3~5年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月1回預入れするもの,(6)進学積立郵便貯金 貯金者またはその親族の進学につき,国民金融公庫等から進学資金の貸付けを受け,かつ必要な資金を貯蓄する目的で,一定の据置期間(1~3年)を定めて,一定の金額をその期間中毎月預入れするもの,である。主力は定額貯金である。…
…所得預金は,個人所得者が日常の収入金や一時的な余剰金をいちおう預け入れ,必要のつどこれを払い出していくもので,普通預金が主としてこれにあたる。貯蓄(性)預金とは,当初から貯蓄または利殖の目的で一定期間預け入れるもので,その典型は定期預金であり,定期積金もこれに入る。暫定(性)預金とは,さしあたり使途の決定しない一時的な大口資金を利殖のために預け入れるもので,通知預金がこれにあたる。…
※「定期預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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