投資助言代理業(読み)トウシジョゲンダイリギョウ

デジタル大辞泉 「投資助言代理業」の意味・読み・例文・類語

とうしじょげんだいり‐ぎょう〔‐ゲフ〕【投資助言・代理業】

金融商品取引業の一。顧客締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券などの金融商品への投資判断について助言を行うこと。および、顧客と投資助言業者の投資顧問契約、顧客と投資運用業者の投資一任契約の締結について代理媒介を行うこと。
[補説]平成19年(2007)の金融商品取引法施行に伴い、投資顧問業の法律上の呼称は、投資助言・代理業および投資運用業に変更された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「投資助言代理業」の意味・わかりやすい解説

投資助言・代理業
とうしじょげんだいりぎょう

金融商品取引業のうち、投資顧問契約に基づいて有価証券の価値等および金融商品の価値等に関する助言を行うこと、および投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行う業務。以前は投資顧問業とされていたが、2007年(平成19)9月に金融商品取引法が施行し投資顧問業法が廃止されたのに伴い、投資顧問業は「投資運用業」および「投資助言・代理業」に呼称が改められ、業務についても拡大・多様化した。

 日本証券投資顧問業協会によれば、投資助言・代理業は「投資助言業務」および「代理・媒介業務」の2種類に区分され、このうち前者は「顧客の間で締結した投資顧問(助言)契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断について、顧客に助言を行う」ものであり、後者は「顧客と投資運用業者との投資一任契約または投資助言業者との投資顧問(助言)契約の締結の代理・媒介を行う」ものとされている。ここで投資助言・代理業の投資助言業務は、あくまでも助言業務であることから、投資判断は顧客自身が行うべきであるとされている。なお、投資助言・代理業を行う場合には、金融商品取引法の規定により、内閣総理大臣登録を受けることになっている。このような投資運用業、または、投資助言・代理業の専門的な知識情報は、個人金融資産が「貯(た)める」時代から「殖やす」時代へ変化しつつあるなか重要性がますます高まってきているといえよう。

[前田拓生]

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