銀行の国有化(読み)ぎんこうのこくゆうか

知恵蔵 「銀行の国有化」の解説

銀行の国有化

銀行が発行した株式の議決権を、国が50%超保有すること。日本長期信用銀行日本債券信用銀行のように、破綻処理の過程で銀行の全ての株式を預金保険機構が取得する場合が挙げられる。さらに、金融危機が予想される場合に、破綻を予防するため、預金保険法に基づく公的資金注入で預金保険機構が銀行の議決権付きの株式を取得する「実質国有化」もある。2003年6月のりそな銀行への資本注入が、これに該当し、国が議決権の7割超を保有することになった。その他、公的資金の注入により取得した優先株式普通株式に転換することにより、国が銀行の議決権を取得する場合がある。1998年3月に金融機能安定化法に基づいて1.8兆円、99年3月〜2002年3月には金融機能早期健全化法に基づいて、8.6兆円の公的資金が銀行等に注入された。このうち7.6兆円が優先株だが、これらの優先株は、無配が確定した時点で議決権が復活する。さらに、著しい過小資本(自己資本比率が国際基準適用行で4%未満、国内基準適用行で2%未満)に陥った場合の他、2期連続で無配、収益が大幅に悪化利益や過小資本(自己資本比率が国際基準適用行で8%未満、国内基準適用行で4%未満)が改善しないなどの場合や転換期限が来た場合は、転換権が行使され、普通株に転換される。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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