日本歴史地名大系 「長松御厨」の解説
長松御厨
ながまつのみくりや
「神鳳鈔」には
寛元二年(一二四四)七月八日の祭主大中臣隆通下文(河辺家譜)は「長松御厨内田畠在家等文書正文」を記録所牒に任せて進上すべきことを神祇権少副大中臣季宣に命じている。相論のためと考えられるが相手・内容ともに不明。「葉黄記」同四年一一月三日条には院評定において取上げられているから、この時期も相論は継続していた。康正元年(一四五五)長松御厨雑掌宗重申状(神宮文庫蔵貞治三年内宮遷宮記紙背文書)によれば、この地は内宮一禰宜の「分附管領」するところであった。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報