日本大百科全書(ニッポニカ) 「院内警察」の意味・わかりやすい解説 院内警察いんないけいさつ 国会の会期中、議院の紀律保持のため、国会法(昭和22年法律79号)および衆参各議院規則に基づいて議長が行使する議院内部の警察権をいう。警察権の行使には普通、国会職員である衛視(えいし)があたるが、議長は必要があれば、内閣に対して通常の警察官の派遣を求めることができる。この場合、派遣された警察官は議長の指揮下に行動する。[池田政章] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「院内警察」の意味・わかりやすい解説 院内警察【いんないけいさつ】 議院警察ともいう。日本では国会法および議院規則に従い,議院の紀律を維持するために命令,強制する必要のある場合,議長の要求により内閣が警察官を派出し,議長がその指揮に当たる。議事堂内に警察官を導入したことは,1960年の日米安保条約改定時など,これまで衆議院で2回,参議院で1回ある。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報