電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(読み)でんきじぎょうおよびせきたんこうぎょうにおけるそうぎこういのほうほうのきせいにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
でんきじぎょうおよびせきたんこうぎょうにおけるそうぎこういのほうほうのきせいにかんするほうりつ

昭和 28年法律 171号。スト規制法と略称される。 1952年,停電スト,鉱山保安要員の引揚げなどを抑制するために制定された特別法。 (1) 電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為 (2条) および,(2) 鉱山保安法に規定する保安業務の正常な運営を停廃する行為であって,鉱山における人に対する危害鉱物資源滅失もしくは重大な損壊,鉱山の重要な施設の荒廃または鉱害を生ずるもの (3条) は争議行為として行うことを禁じられているが,違反に対する罰則規定はない。

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世界大百科事典(旧版)内の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の言及

【スト規制法】より

…〈電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律〉の略称。1952年秋の賃金闘争で電産(日本電気産業労働組合)は送電をストップさせる電源スト・停電ストなどを行い,また,炭労(日本炭鉱労働組合)は保安要員の総引揚げを含むストライキを行った。…

【労働法】より

…1949公布),労働争議の自主的解決を促すため労働委員会によってその調整を図り(労働関係調整法。1946公布),ある種の産業や労働者の争議行為に関して特別の規制を行い(〈電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律〉。1953公布),あるいはこれを禁止し特別の調整手続を設ける(公共企業体等労働関係法。…

※「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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