首服(読み)シュフク

精選版 日本国語大辞典 「首服」の意味・読み・例文・類語

しゅ‐ふく【首服・首伏】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ( 首服 ) 男子が成人の表示として髪や服装を大人のものにかえること。また、その儀式。元服。
    1. [初出の実例]「内大臣相告云、息子密々有首服之事」(出典:小右記‐永祚元年(989)一一月二二日)
  3. 犯した罪を白状すること。罪に服すること。
    1. [初出の実例]「若是固執猶不首伏者。依法科罪」(出典:続日本紀‐天平一六年(744)九月丙戌)
    2. [その他の文献]〔後漢書‐后紀上〕
  4. 親告罪の犯人が、犯罪の事実を自ら被害者など告訴権を有する者に申し出て罪に服する態度をとること。自首と同じく刑を減軽することができる。
    1. [初出の実例]「告訴を待て論ず可き罪に付き告訴権を有する者に首服したる者亦同じ」(出典:刑法(明治四〇年)(1907)四二条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の首服の言及

【元服】より

…〈げんぷく〉ともいい〈元〉は首,〈服〉は着用する意。首服,首飾,冠礼,加冠,初冠(ういこうぶり∥ういかぶり),御冠(みこうぶり),冠ともいう。
[古代]
 冠礼としての成人式は,日本古代では682年(天武11)に規定された男子の結髪加冠の制以後,冠帽着用の風習が普及してからで,国史に見えるものとしては714年(和銅7)の聖武天皇(14歳で元服)の記事が初めとされる。…

【自首】より

…この際,調書が作成される。 なお,親告罪について,犯人が告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げてその告訴にゆだねることを〈首服〉といい,首服した場合も,刑法上,刑が減軽されうることになっている(刑法42条)。自首による減軽と同様の趣旨に基づくものである。…

※「首服」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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