馴合訴訟(読み)なれあいそしょう

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改訂新版 世界大百科事典 「馴合訴訟」の意味・わかりやすい解説

馴合訴訟 (なれあいそしょう)

当事者が馴れ合って民事訴訟を行い,その結果第三者の権利を害するおそれがある場合に,この訴訟を馴合訴訟という。たとえば,債権者Aの強制執行を免れるため,債務者BがC(Bの親族友人であることが多い)を債権者とする架空の債務を負担し,Cの起こした訴訟で故意に敗訴しCに先に強制執行をさせて財産を移転しようと意図している場合のB,C間の訴訟がその典型である。このように当事者間の訴訟の結果によって権利を害される第三者は,自分も当事者となってその訴訟に参加することが認められ,これを詐害防止参加という(民事訴訟法47条)。
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